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覚醒剤取締法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
覚醒剤取締法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和26年法律第252号
提出区分 議法
種類 医事法、刑法
効力 現行法
成立 1951年6月2日
公布 1951年6月30日
施行 1951年7月30日
所管 (厚生省→)
厚生労働省
主な内容 覚醒剤および覚醒剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受および使用に関する必要な取締り
関連法令 下記
制定時題名 覚せい剤取締法
条文リンク 覚醒剤取締法- e-Gov法令検索
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覚醒剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用に関して必要な取締りを行うことに関する日本の法律である(第1条)[1][2][3][4]。

この法律で「覚醒剤」とは、(1)フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパンおよび各その塩類 (2)前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であって政令で指定するもの (3)前二号に掲げる物のいずれかを含有する物である(第2条)。

経緯

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大東亜戦争(太平洋戦争・第二次世界大戦)終結後の日本では、1950年代初頭に[5]、戦時中に工場の能率を高めるなどに用いられていた[6]アンフェタミン類が大量に市場に放出され、店頭でも買えた(薬物を買えるだけの金銭と判子を持っていけば普通の薬局で買えた)ため、注射剤を含めたメタンフェタミンの乱用が流行。特に大日本製薬(現・住友ファーマ)の商標名『ヒロポン』が広く浸透、21世紀の現代に至るまで受け継がれ、ヒロポンは違法薬物全体を指す暗語となり、また派生して薬物中毒者を指す『ポン中』という言葉が生まれるほど独り歩きする事態になった[5]。

これを規制する目的で1951年(昭和26年)に、覚醒剤の所持や流通を規制し、医療と研究における使用を制限するために制定された[5]。医療の実用性があるが、依存の危険性もあるということで麻薬取締規則に倣ったわけである[6]。これは、覚醒剤類を国際的に規制した国際条約である1971年の向精神薬に関する条約に先行している。

構成

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  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 指定及び届出(第3条 - 第12条)
  • 第3章 禁止及び制限(第13条 - 第20条の2)
  • 第4章 取扱い(第21条 - 第27条)
  • 第5章 業務に関する記録及び報告(第28条 - 第30条)
  • 第5章の2 覚醒剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱い(第30条の2 - 第30条の17)
  • 第6章 監督(第31条 - 第34条)
  • 第7章 雑則(第34条の2 - 第40条の4)
  • 第8章 罰則(第41条 - 第44条)
  • 附則

刑罰

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  • 覚醒剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期拘禁刑(41条1項)
  • 営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の拘禁刑、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
  • 覚醒剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の拘禁刑(41条の2第1項)
  • 営利目的での上記行為 - 1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金併科(41条の2第2項)
  • 覚醒剤の使用 - 10年以下の拘禁刑(41条の3第1項1号、19条)
  • 覚醒剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の拘禁刑(41条の3第1項3号および4号、30条の6、30条の8)
  • 営利目的での上記行為 - 1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金併科(41条の3第2項)
  • 覚醒剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の拘禁刑(41条の4第1項3号ないし5号、30条の7、30条の9、30条の11)

なお、これらの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、原則として没収しなければならない(41条の8第1項本文)[7][8][9][10]。

「覚醒剤」の表記

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この法律の制定当時は、内閣の法制執務の方針として、当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は用いず、その読みの平仮名(「せい」)で表記するとともに、その右横(縦書き)に一文字に一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律における「覚せい剤」も傍点が付された形で制定され、公布された。

もっとも、その後、内閣は傍点方式をやめたため、これ以降に制定された法令においては、この法律の一部改正部分も含め、傍点が省かれて単に「せい」と表記された[11][12][13][14][15][16][17][18]。そのため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在していた[19]。

その後、「醒」の文字は、2010年(平成22年)の常用漢字表の改定において常用漢字となり、そのため、法令においても原則として「覚醒剤」との表記が使用されることになった[注釈 1][22][23][24]。もっとも、かかる変更は固有名詞の表記に及ぶものではないため、法令などにおいて引用する場合には、引き続き「覚せい剤取締法」との表記が維持された[25][26][27]。同法に規定されていた「覚せい剤」に言及する場合の表記については、「覚醒剤」と表記するケース[注釈 2]と、引き続き「覚せい剤」と表記するケース[注釈 3]があり、統一されていなかった。

2019年(令和元年)12月4日、自己の疾病の治療の目的で、厚生労働大臣の許可を受けて医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸出入することができるようにすることなどを趣旨とする、覚せい剤取締法の一部改正を定めた「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)が公布された[28]。同法第4条で覚せい剤取締法の題名が「覚醒剤取締法」に改められたほか、附則で様々な法律の条文に混在していた傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」も、「覚醒剤」に改められた[29]。同法は、2020年(令和2年)4月1日付で施行された[30]。

法律の題名の英訳について

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国連薬物犯罪事務所(UNODC)の外国の著者による論文においては、Awakening Drug Control Lawとして知られる[5]。厚生労働省の同UNODCにおける論文においては、Amphetamines Control Lawである[6][31]。法務省刑事局の『法律用語対訳集』においてはStimulant Control Lawである[32]。また、日本法令外国語訳データベースシステムでは、Stimulants Control Actとされる。

脚注

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注釈

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  1. ↑ たとえば、麻薬及び向精神薬取締法においては、2013年(平成25年)に、表記が覚醒剤に改められている[20][21]。
  2. ↑ 薬事法などの一部を改正する法律(平成25年法律第84号)では、薬事法第2条第14項における「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」を「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤」と改めている(改正後は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
  3. ↑ 関税法の一部を改正する法律(平成23年第7号)は、関税法第69条の2第1項第1号および同法69条の11第1項第1号における「覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」を「覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」に改めており、定義語ではない「覚せい剤」は「覚醒剤」に改める一方で覚せい剤取締法にいう「覚せい剤原料」については従来の表記を維持している。薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成25年法律第50号)第2条第1項は、「覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」と表記する。

出典

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  1. ↑ 「薬物担当の警部補、覚せい剤所持の疑い」『読売新聞』読売新聞社、2009年12月15日。オリジナルの2009年12月23日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  2. ↑ 「焼酎に覚醒剤?飲んだ女性死亡 広島、容疑の男逮捕」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年12月19日。オリジナルの2009年12月22日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  3. ↑ 「覚せい剤原料・エフェドリン入り錠剤密輸で告発」『読売新聞』読売新聞社、2009年12月21日。オリジナルの2009年12月23日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  4. ↑ 「ネットで薬物、180人摘発…好奇心で初犯7割」『読売新聞』読売新聞社、2010年11月19日。オリジナルの2011年2月18日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  5. 1 2 3 4 Smart RG (1976). “Effects of legal restraint on the use of drugs: a review of empirical studies”. U.N. Bulletin on Narcotics 28 (1): 55–65. PMID 1046373.
  6. 1 2 3 Masamutsu Nagahama (1968). “A review of drug abuse and counter measures in Japan since World War II”. U.N. Bulletin on Narcotics 20 (3): 19-24.
  7. ↑ 「岡村靖幸、覚醒剤で3度目の逮捕! ファンクラブは解散へ」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2008年2月6日。オリジナルの2008年12月7日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  8. ↑ 「加勢大周被告に求刑2年6月、「高校から覚醒剤使用」と検察 丸刈りで裁判長見据える」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2008年12月10日。オリジナルの2008年12月18日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  9. ↑ 「成田空港の押収覚せい剤、過去最多175キロ」『読売新聞』読売新聞社、2010年11月21日。オリジナルの2011年1月26日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  10. ↑ 「成田に到着した覚醒剤容疑の小向容疑者」『読売新聞』読売新聞社、2011年2月28日。オリジナルの2011年3月1日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  11. ↑ 「警察不祥事:覚せい剤事件で処分発表=福岡県警」『毎日新聞』毎日新聞社、2000年5月25日。オリジナルの2001年3月11日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  12. ↑ 「兄弟の父親を覚せい剤使用の疑いで逮捕 栃木2児殺害」『朝日新聞』朝日新聞社、2004年9月30日。オリジナルの2004年12月5日時点におけるアーカイブ。2025年1月13日閲覧。
  13. ↑ 「小山2児虐待殺害 S被告と父を覚せい剤使用で起訴」『朝日新聞』朝日新聞社、2004年10月20日。オリジナルの2004年10月22日時点におけるアーカイブ。2025年1月13日閲覧。
  14. ↑ 「元サザンの大森被告に有罪判決 覚せい剤使用の罪」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年7月19日。オリジナルの2006年7月21日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  15. ↑ 「覚せい剤使用で日テレ社員逮捕・取締法違反容疑」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2007年6月17日。オリジナルの2007年6月20日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  16. ↑ 「高校生に覚せい剤飲ませた疑い ノーリツ部長を逮捕」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2008年8月2日。オリジナルの2008年8月10日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  17. ↑ 「酒井法子容疑者に覚せい剤容疑で逮捕状」『読売新聞』読売新聞社、2009年8月7日。オリジナルの2009年8月10日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  18. ↑ 「取調室に覚せい剤隠される 署員ら気づかず10カ月放置」『朝日新聞』朝日新聞社、2010年5月11日。オリジナルの2010年5月13日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  19. ↑ 「【犯罪白書】 一般刑法犯と窃盗の再犯者率過去40年で最高 覚醒剤も高水準」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年11月13日。オリジナルの2009年11月16日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  20. ↑ 第一八三回 参第四号 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案 (pdf) (Report). 参議院. 2013. 2014年6月8日閲覧.
  21. ↑ 法律案(参法)183回 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案
  22. ↑ 「覚醒剤・コカイン、田代被告起訴事実認める」『読売新聞』読売新聞社、2010年12月7日。オリジナルの2011年2月18日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  23. ↑ 「元朝日新聞記者に有罪判決 覚醒剤使用事件で東京地裁」『朝日新聞』朝日新聞社、2012年4月18日。オリジナルの2012年4月19日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  24. ↑ 「中国で日本人男性の死刑執行 覚醒剤密輸の罪」『朝日新聞』朝日新聞社、2014年7月25日。オリジナルの2014年7月25日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  25. ↑ 「成田の覚せい剤密輸、過去最多に 妊婦やカップルも」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2011年11月19日。オリジナルの2025年12月11日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  26. ↑ 「ネットで麻薬1億円密売、容疑で10人逮捕」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2011年12月2日。オリジナルの2025年12月11日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  27. ↑ 「船舶から覚醒剤約1トン押収、過去最大量か 警視庁」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2019年6月5日。オリジナルの2019年6月23日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  28. ↑ “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律”. 衆議院. 2020年4月14日閲覧。
  29. ↑ 「18億円分の覚醒剤密輸疑い 関空で過去最大の押収量」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2023年11月29日。オリジナルの2023年11月30日時点におけるアーカイブ。2025年12月12日閲覧。
  30. ↑ “新旧比較表”. 新日本法規. 2020年4月14日閲覧。
  31. ↑ Kiyoshi Morimoto (1957). “The problem of the abuse of amphetamines in Japan”. U.N. Bulletin on Narcotics 9 (3): 8-12.
  32. ↑ 法務省刑事局『法律用語対訳集-英語編』(改訂版)商事法務研究会、1995年、12頁。ISBN 4785707135。

関連項目

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