メインコンテンツへスキップ

好き勝手に喋っていますが

    私は、「訴訟にする」なんて一言も言っていないのですけれどね。

    「法定代理人」を立ててもらわなければ話し合いにすらならないのは、自分たちのご都合ばかり述べて、背信行為を繰り返すからですよ。

    そもそも、根本的な問題として。
    なぜ、そこまで「警察」を恐れるのでしょう?
    それほど後ろ暗いことがあるのでしょうか?
    それはそうですよね。
    興信所まで使って、人の身辺を嗅ぎ回っているんですから。
    連絡先を教えてあるにも関わらず、です。

    本当に話し合う気があれば、正式な手続きを踏んで、内々に法定代理人を通して話せば良いんです。
    知らなかったようですが、法定代理人は「裁判」だけが出番ではないのですよ。
    彼らから24日以降連絡が来ていないというのは、万が一裁判になったときに、私のPCや携帯の履歴を調べられても明白です。


    裏返せば、私にばらされたら、困る情報があるということでしょう?

    弁護士に相談した、というのもどうでしょうね?
    少し考えればわかることです。
    ネットでべらべら喋られたら、本当に裁判になったときに、自分たちに不利な材料になる可能性がありますから。箝口令を敷くのが自然です。
    そのような依頼人、弁護士でもお断りでしょう。
    弁護士自身の信用に関わります。
    (余談ですが、弁護士には断る権利もあります)

    弁護士には「守秘義務」があり(他の士業も同様)、ネットで自分が手掛けた案件の情報を流させるなんて、全てが終わるまであり得ないです。
    また、下記のような「後ろ暗い」要素が満載であれば、避ける案件です。

    私に公開されたら困る情報は、主に次のようなものでしょうか。
    もっとも、ネットで少し調べればわかるものばかりです。

    • 法人登記がない

    • 代表者名が頻繁に変わる

    • 企業名義の住所が築33年の横浜市内の木造アパート。本当に住宅街のど真ん中にあり、間違っても楽器の練習ができるような環境下ではありません。
      住所はbaseに記載されているので省略しますが、銀行から真っ当に融資を受けるには無理がある物件です。
      だから出版の支払いが電子マネーなのですよね?手軽という理由ではなく、「お金の足跡」を辿られないために。
      銀行だと事件になった場合に、口座から個人情報をある程度把握されますものね。

    • 有料で「他人のnoteを宣伝」する手法も、景品法やnoteのガイドラインに抵触する。

    画像
    https://note.com/terms

    このうち、今回の「動画が突然に消された」はnoteの規約の11-1-(1)に抵触。
    また、「あなたのnoteを有料で宣伝します」というサービスを展開するのも、(7)に抵触する恐れがありますね。
    「お金を払えば宣伝します」という手法自体が、noteのビュー数自体を不正に操作するとも、読めます。
    さらに、名義貸し自体が禁止ですから「場所を貸した」という事も(3)(4)にも抵触。

    (5)や(6)は、言わずもがなです。

    そして、私の投稿にいちいち過敏反応するというのが、自分たちの後ろ暗さを証明している、というのがまだわからないのでしょうか?


    画像

    この一文を見て、「当人とは話し合いが不可能」だと思いましたよ、さすがに。
    会ったのは、11/23日(祝日)の夜。
    その翌朝に届いたメールの一部です。

    私がI氏と元責任者である「M氏」を分けて処理したのは、万が一訴訟になった時、I氏のみ「債務免除」、もしくは、集団詐欺事件の被疑者となった場合に、I氏だけ「減刑」に持っていくためです。
    窓口として取次をしていたのですから内部事情にも精通しており、共犯関係と見做されるのは当然ですしね。
    それくらい、積極的に関わっていました。

    その説明もしたのに、自分の感情を根拠に、引き金になった人物に相談を持ちかけるほうがおかしい。

    法律的なことを言うと、

    • I氏が事務局長を名乗っている以上、民法上の「共同不法行為」を訴えられても、当然である。
      刑法上で言えば、副賞に自分たちの商品を「特典」として宣伝。
      商品は情報商材的なものなので、特商法の制約を受けます。これが「特商法違反である」と認識していてnoterに勧めていたのならば、「欺罔の意思」が確認できるので、詐欺罪や詐欺未遂が成立し得ます。

      なお、積極的に関わっていたメンバーは、事情をある程度知っていたでしょう。流れとして「未必の故意」が疑われ、程度によっては民法上の「共同不法行為者」もしくは刑法上の「共同正犯」の疑惑が持たれます。

    • 動画作成が元責任者のM氏であり、その取次をしていた関係上、I氏も「共同不法行為」の損害賠償の連帯債務を負う。

    画像
    画像

    (連帯債務者に対する履行の請求)

    第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089


    尚、連帯債務の性質上。
    一連の行為に対し、主要メンバーの誰に対しても「不法行為」の損害賠償責任を追求できるんです。
    「卑怯だ」となんだと喚こうが、これが法律の世界の現実です。

    おまけですが、私は「算定根拠」まで示しており、その金額も「侮辱罪」の和解金としてはかなり割安です。(通常は10万円前後が相場だそうです)
    しかも、「草案」でしたからまだ改善の余地はあった。

    ですが。

    元関係者(いや、違いますね)が、Twitter上でも人の揚げ足取りをしていたのも、ちゃんと知っています。

    それどころか、かつての仲間を勝手に引き合いに出して、罵倒していたのも。

    脅してさらにスパイごっこを繰り広げていたのも。

    無関係な人の「自己紹介動画」まで、勝手に消したのも。

    一連の流れを見ていて感じたのは、ひたすらその人達に対する「虚しさ」。
    炎上商法の一部だと分かっていても、虚しさしかわかないです。
    だから、黙っていたというのもありました。

    ですが、事情が変わりました。

    こういうことをしないと、話題を集められないのか。

    今は、私がnoteをやめるのを待っているのでしょう。
    いままで、そうやって何人ものnoterを脅してきたのでしょう。
    で、私のフォロワーにもせっせとDMを送って「あいつは頭がおかしい」くらいのことを言って回ったのでしょうね。
    実際に、唐突に縁が切れた人もいますし。

    グレシャムの法則ではありませんが。
    そういう先例を作ってしまうこと自体が、私はまずいと考えています。

    どうも、私が全て悪い方にどうしても持っていきたいようなので、彼らと同じやり方でやってみせましょうか。不本意ではありますが。
    本当は、まるっとTwitterの引用をしたいところですけれど。
    ※一応、一部加工しました。
    尚、Twitterの投稿は「公然に公開」していることに当たりますが、自分で情報を漏らしている分には法的保護の対象外です。

    画像

    お金の問題ではなく、「やり甲斐搾取」に対して怒っているのです。
    Kindleのシステム自体は、評価されるべきだと考えています。
    実際に、Kindle作家の作品も買っていますし。

    ですがはっきり言うと、無償でこの団体に労力を提供しても、クリエイター側のメリットがありません。影響力はnote内にしかとどまらないからです。
    仮に、最初に対価を支払ったとしても、その費用の回収はほとんど見込めない。
    「読書メーター」の数値が、それを物語っています。
    (Amazonはnoteでレビューを頼まれた人もいるので、正確さが検証できない)

    1冊500円で販売したとして。
    コンサル料が5万円だったとしてですよ?費用を回収するのには100冊売らなければなりません。
    その販売の責任は、版元が負わないとはどういうことでしょう?
    自分でKindle出版をしたほうが、よほどマシというものです。
    他人に実質的に「著作権」を譲渡し、しかも自費でKindle出版をするよりも高いコンサル料を払うメリットが、本当にあると思いますか?

    また、なぜ誰も指摘しなかったのか。
    この企業の規約がBASEになく、note上にありますよね。
    しかも事務局の名前で発表されています。

    https://note.com/coolnoter/n/n13aa577606d9
    https://note.com/coolnoter/n/n0933b0698ae1

    最終的な「責任」の所在が不明であり、「勝手にI氏が発表した」
    と言われても仕方がない。「場所を貸した」状態でも、I氏は当然連帯責任を負います。
    人に名前を貸す(名義貸し)というのは、それくらい責任が重いのです。

    おまけに、「出版社」を装っていながら、データベースでも見つかりません。


    さらに、続きます。

    画像

    ここで早くも「訴訟のためのスパイ説」ですか。
    自分でスパイを放ちまくっていたのを自白しましたね。妄想も大概にしろという話です。もちろん、私は普通の仕事で大忙しでした。

    で、本当に文章の読解力がないな~と感じたのが、私はちゃんと「和解」の文字も入れているのです。もちろん、法定代理人を挟んだ場合を想定して。
    その方が、穏当に済んだのですよ。

    この投稿をしている人と和解するつもりはサラサラありませんが(相手にする価値すらない)、個々人との和解も法律上、可能なのです。

    これが、「連帯債務の債務免除」です。

    画像

    この前後に、別の人と大げんかしたのもちゃんと知っています。
    私は関係ないですけれど。

    そして、この投稿。

    画像

    今更、何を言いますか。
    「note運営」とは、別に争っていないですが。
    それどころか、運営の方から「スキ」まで頂いていますが。

    尚、「そそのかされた」という疑惑を持たれたのは、私のところに「コメント」を残した方です。
    そもそも交流がなかった方であり、私のブレーンなどのはずがありません。大変失礼極まりないです。

    また、私は「noteをやめる」なんて言っていませんが。印象操作も大概にしてほしいです。

    いちいち人の事を脅さないと、自分たちの正当性が主張できないのですよね。


    ついでに言うと、noteから「あなたの記事が話題です」のお知らせさえ来なければ、彼らに興味を持つ気にすらなれません。
    その価値すら、ありません。

    画像

    ですが、これだけ人の事をしつこくストーキングして、興信所まで使って身辺を探られているとなれば、話は別です。

    無関係者を装いながら、いちいち人の投稿をチェックして怯えるほどのことを、しているんですか?

    もう何度目になるか分かりませんが。

    「だから、怪しまれるんですよ」

    また、I氏には「全てを信用しているわけではない」と言われました。
    その通りですよ。
    だから、こちらの手の内を全て晒しているわけではありません。
    それを、いちいち教えるほどの義理もありません。

    さらに、問題のある投稿をRTしただけでも「違法」とする判決が、最近出たばかりです。
    まだ議論の余地がある段階ではありますが、このような判決が出た以上。
    noteでの誹謗中傷記事を拡散するだけでも、罪に問われる可能性が出てくるでしょうね。
    TwitterはSNSの一種ですから、その流れはnoteにも波及するでしょう。

    そして、発端は。
    そもそも、自分たちのミスを棚上げにして、全部人のせいにして相手を徹底的に潰さないと、気がすまない。
    そのやり方自体が、noteの評判を貶めることにつながる、と私は言っているんです。

    さて、私に対して「詐欺ではない」と反駁したいのならば。

    • 会社の資本金

    • 法人登記の手続きの完了のお知らせ

    • 代表者の名義が唐突に変更されたことの明確な理由提示

    • 具体的な売上の数値

    • 決算期の公開

    などを、note上で公表してもらいたいものです。その方がこの方達に対する信用度の証明にもなるでしょう。
    法人登記の確認は、もちろん国税庁のHPから簡単にできます。
    株式会社でなくても確認できるので、かの人のショップの名義で調べてみると、どういうことなのかよく分かります。



    どうも、noteで全て暴露してもらわないと相手方の気が済まないようですので、不本意ながらやってみました。

    さらに、興信所まで使ったことで。
    これで彼らには脅迫罪の罪名も追加されました。
    「内容証明」まで使って人の身辺を探っていたことは、彼らの活動が違法性を帯びたものであったことの、反証材料になり得ます。

    12/17追記
    なお、「内容証明の送りつけ」などはよく「法的効力を持たせる手段」として紹介されていますが、内容次第では「脅迫罪」に問われる可能性があります。素人が安易にネット上の情報を鵜呑みにして行うべきではないでしょう。司法のプロフェッショナルに相談して行うべき事案です。
    今回は全く無関係の善意の第三者に対して「住所の情報提供を求めた内容証明」なので、「脅迫」と判断しています。

    アカウントを消して取り直してまで、人の揚げ足取りに励んでいたのを黙って見ていたと思いますか?
    いちいち挙動不審に振る舞うこと自体が、自分たちの首を締めるようなものですが。

    ネット上で書いたことは全て「デジタルタトゥ」として証拠になり得るということです。


    炎上商法に乗るのは、不本意です。
    ですが、とうに縁の切れた人、しかも私生活のかつての縁者から連絡があれば話は別です。

    なお、こうした情報を公開することが違法になるかどうかですが。

    1. 公共性があり

    2. 公益を図る目的で

    3. 真実または真実相当性があること

    であれば、名誉毀損の違法性阻却事由に該当しますので、違法ではありません。

    追記:まさか、「共同不法行為」「連帯債務」について知らなかったとは言いませんよね?
    民法を試験科目で使う各種試験において、必ず押さえておかなければならない基本知識です。














     
     
    Webライターとして案件を受注しています。法律系の記事や資格記事のリライト実績、記事執筆では資格・教育ジャンルでの公開記事(無記名)実績あり。 第三回武蔵野文学賞中間選考通過、郷土団体・地域史プロジェクトに参加 尚、コメント欄にて不適切と思われるコメントは削除することがあります。

    あなたへのおすすめ