行政不服審査法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
| 行政不服審査法 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 通称・略称 | 行審法 |
| 法令番号 | 平成26年法律第68号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 2014年6月6日 |
| 公布 | 2014年6月13日 |
| 施行 | 2016年4月1日 |
| 所管 |
(行政管理庁→) (総務庁→) 総務省[行政管理局] |
| 主な内容 | 行政不服申立の一般法 |
| 関連法令 | 行政事件訴訟法、行政手続法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 |
| 条文リンク | 行政不服審査法- e-Gov法令検索 |
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行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。
概要
[編集]→「行政不服申立」も参照
国家賠償法・行政事件訴訟法とともに「救済三法」の1つとしてあげられる行政救済法である[1]。
この法で定められる行政不服審査制度とは、「行政庁の